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主な相続メニュー

  • 相続人・相続財産調査

    5.5 万円 ~

    • 相続人と連絡がとれない
    • 自分が知らない相続人がいるようだ
    • 相続財産の全容を教えてもらえない
    • 通帳を隠されている
    相続人・相続財産調査とは

    相続人・相続財産調査は、故人の死後、財産や遺産を適切に処理するために行われる手続きです。この調査では、故人の遺族や関係者が相続人として資格を有するかどうかを確認し、故人の財産や負債を詳細に把握します。相続人は法的手続きによって決定され、相続財産は遺言書や法律に基づいて分配されます。調査の過程では、不動産、金融資産、保険、会社株などの財産が評価され、負債も明らかにされます。この調査は、相続手続きが円滑に進むようにするために不可欠です。相続放棄や限定承認という形で、相続しないという決定もできますが、その手続きを行う期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。

    相続人・相続財産調査について
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  • 預貯金使い込み調査

    16.5 万円 ~

    • もっとあったはずなのに相続時の預金が少なすぎる
    • 使い込まれたり、特定の相続人が受け取った形跡がある
    預貯金使い込み調査とは

    遺産分割や相続人の権利を確保するために、口座の取引履歴や資金の動きを詳細に調査し、遺族や関係者が不正な取引や遺産の流出を行った可能性があるかどうかを判断します。調査では、口座の名義人や権限を含む情報が検証され、不正行為があった場合は法的手続きが取られることもあります。相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は引き出しを行った人に対し不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求等を行うことができます。

    預貯金使い込み調査について
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  • 遺産分割交渉代理

    22 万円 ~

    • 長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
    • 故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
    遺産分割交渉代理とは

    遺言がない相続では、遺産分割は相続人間での協議によって行われます。全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成し手続きを進めますが、意見の不一致がある場合は弁護士の支援が必要です。当事務所では、依頼者が穏便な解決を望む場合、裁判所の介入ではなく相手との交渉を優先し、依頼者の希望を実現をサポートします。また、相続争いや取り分の最大化を目指す場合も、依頼者の意向に応じて調停や審判を進めたり、遺産分割協議が円滑に進まない場合でも、弁護士が適切な支援を行い、問題の解決に向けて努力します。依頼者が安心して遺産分割手続きを進めるために、当事務所は専門知識と経験豊富な弁護士が提供する助言や支援を通じて、最善の結果を目指します。

    遺産分割交渉代理について
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  • 遺留分侵害額請求

    22 万円 ~

    • 遺言書を確認すると自分の取り分が少ない
    • 遺留分の請求額の計算方法がわからない
    遺留分侵害額請求とは

    遺留分制度は相続時に被相続人の財産の一定割合を相続人に確保する制度であり、遺言や生前贈与によっても制限されます。遺留分侵害額請求は、侵害された遺留分を訴える手続きであり、1年以内に行われる必要があります。遺留分の侵害を知ったら、迅速な対応が求められ、10年経過すると請求できなくなるため、早めの行動が重要です。当事務所では、遺留分侵害額請求に関する手続きや法的問題に対する専門的なサポートを提供しています。相続人が不安や疑問を抱えている場合は、当事務所に相談していただくことで、適切なアドバイスや解決策を提供いたします。また、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられますので、お早めにご相談ください。

    遺留分侵害額請求について
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  • 遺言無効調査

    16.5 万円 ~

    • 本人が作成したものとは考えにくい内容の遺言書が出てきた
    • 認知症を患っていた故人が作成したと考えにくい
    遺言無効調査とは

    遺言無効調査は、遺言書の有効性を検証する手続きです。遺言の内容や作成時の状況に疑義が生じた場合、適切な手続きに基づいて遺言の無効を主張することができます。遺言の無効は、遺言書の不備や作成時の精神的な能力に関する瑕疵、強制や詐欺などの不正行為があった場合に主張されます。遺言無効調査は、遺言の存在・解釈を争うにあたって重要な調査と言えます。なお、公正証書遺言は、公証人が介在することから、遺言が無効とされることはほとんどありません。しかし、場合によっては公正証書遺言が無効とされる可能性もあります。

    遺言無効調査について
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  • 遺言執行

    22 万円 ~

    • 遺言執行者に指定されているが、どうしていいかわからない
    • 他の相続人への対応を考えると 自分一人ではできない
    遺言執行とは

    遺言執行は、遺言書に基づき遺言執行者が遺言の実行を担う手続きです。遺言者は遺言執行者を指定し、その人が遺言の実行を担います。遺言執行者の役割は、遺言書に基づき相続財産を管理し、名義変更などの手続きを行います。遺言執行者は遺言書で指定されるか、家庭裁判所によって選任されることもあります。遺言執行者は遺言の趣旨に従い、相続人の代理人として遺産を管理し、各種手続きを行います。遺言執行者は法律の知識が求められるため、通常は専門家に依頼されます。当事務所では、遺言執行者の代理人として様々な手続きの代行から、遺言執行業務を確実に行います

    遺言執行について
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  • 遺言作成

    22 万円 ~

    • 財産を巡って争いを起こしたくない
    • できるだけ多くの財産を残す形で、相続をすすめたい
    遺言作成とは

    遺言書を作成するためには、自身の思いと財産を整理し、相続人に遺産をどのように分けるか考える必要があります。遺言は感情的な問題も含むため、一度こじれると解決が難しくなります。遺言書があれば、希望通りの相続が進むことが多いですが、遺言書がない場合は相続人が争う事態に陥ることもあります。遺言書を書く際には法的に有効な書き方が必要であり、専門家の助言が役立ちます。当事務所では無料で遺言に関する相談を受け付けており、適切なアドバイスや提案を行っています。

    遺言作成について
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  • 相続問題について
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業種別の相続問題

  • 会社経営者

    会社経営者の相続は、複雑な問題が生じます。会社資産と個人資産の混同、特に不動産の名義が個人名義の場合は相続が混乱します。株式の相続も重要で、遺言書がない場合や相続人が複数いるときは問題が複雑化します。また、会社の債務の保証人として社長が登録されている場合は相続人もその債務を相続しますが、経営に無関係な相続人にとっては不利な状況です。これらのリスクを回避するためには、事業用資産と個人資産を明確に区別し、名義を整理することが必要です。また、遺言書の作成も重要で、株式の相続を含めた内容を十分に配慮する必要があります。さらに、遺言執行者を定めて遺言内容を迅速に実現することも大切です。

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    会社経営者の相続問題の
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  • 個人事業主・自営業者

    個人事業主・自営業者の相続手続きには、注意が必要です。事業用資産の調査が不可欠であり、預金や在庫、不動産など、事業に関わるあらゆる資産が遺産に含まれます。準確定申告を行うことも重要で、相続人は亡くなった人の代わりに税務手続きを行います。さらに、個人事業の廃業手続きも忘れてはなりません。所得税の青色申告の取り止めや、給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出なども、相続後に行うべき手続きです。これらの手続きは、所轄税務署に提出する必要があります。個人事業主・自営業者の場合、相続手続きは通常の相続とは異なり、複雑さを伴います。しかし、適切に手続きを行うことで、円滑な相続を実現できます。

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  • 医師・歯科医師

    医師の相続には独自の課題があります。医師は会社の出資持分や法人株式など特殊な資産を持つことが一般的です。特に医療法人の出資持分が高額で、相続税が発生する可能性があります。そのため、事前の対策が重要です。出資持分のない医療法人への移行も選択肢の一つですが、解散時の残余財産の帰属には注意が必要です。後継者問題も重要であり、親族に医師がいない場合は後継者を育成する必要があります。移行方法として、贈与税を負担して出資持分のない医療法人へ移行する方法や、認定医療法人制度の活用が挙げられます。ただし、認定を受けるためには厳しい要件があります。医師の相続には専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談することが重要です。 …もっと見る 閉じる
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よくある相続のご相談

Q遺言書があるが、有効なのかを調べたい

遺言書が有効かどうかを調べるには、まず十分立証ができる証拠を集めからです。

遺言書の有効性を調査することは、遺産相続において極めて重要です。遺言書がある場合でも、その有効性は確認する必要があります。
遺言書の内容や作成状況、署名や証人の有無などが法的要件を満たしているかどうかを検証します。
遺言書には法的要件があり、それを満たしていない場合は無効とされることがあります。遺言書の有効性を確認することで、遺産相続における紛争やトラブルを未然に防ぐことができます。遺言書の有効性に疑問がある場合は、専門家や弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
遺言書の有効性を調査することで、遺産相続手続きが円滑に進行し、遺言者の意思が適切に尊重されることを確保します。

Q預金の使い込みが無いか調べたい

使途不明金がある場合は、調査が必要です。

遺産相続により預貯金通帳の開示があって初めて、預貯金が生前に不正に払い戻されていたことなどが発覚することがあります。そのため、適切な調査を行うことが不可欠です。預金の取引履歴や口座残高を確認し、不正な取引がなかったかをチェックします。調査の際には、銀行や金融機関に対して書面での要請を行い、詳細な取引履歴や口座残高の開示を求めます。また、介護記録なども、被相続人の判断能力の調査のため参考にします。預金の使い込みが疑われる場合、まずは使い込んだ可能性のある者に、その使途を確認する必要があります。

Q相続財産の分け方で困っている

財産の分け方や取り分について、相続人間で対立することがあります。

相続財産の分割は家族にとって感情的かつ法的な難題です。遺産の公平な分配と家族関係の維持を両立させるためには、家族の希望や経済的な状況、財産の性質を考慮し、公正かつ調和の取れた分配方法を見つけることが重要で、弁護士など専門家のアドバイスが必要です。遺産の価値の評価や相続税の影響など、専門知識を持つ弁護士の助言を受けることで、適切な解決策を見出すことができます。家族の未来を考え、円満な相続手続きを進めるために、当事務所にご相談ください。遺産分割の場面では、財産の評価方法や分割方法をどうするのか等、相続人間の対立する点が多岐にわたり、相続人・相続財産の調査など煩雑な手続も多いことから、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

Q遺言に自分への相続が書かれていない

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であれば、法律で定められた最低限の遺産を受け取る権利があります。

遺言書に自分への相続が書かれていない場合、相続分が法定相続分によって決定されることが一般的です。法定相続分は、民法に基づいて規定されており、配偶者や子ども、親族など特定の相続人に一定の割合で相続権が与えられます。したがって、遺言書に記載されていない場合でも、法定相続分を受け取る権利があります。遺言書に自分への相続が書かれていないことに対する感情は複雑であり、家族間の関係に影響を及ぼす可能性があります。とはいえ、感情的になることなく、まずは自身の法定相続分を把握し、権利を確保できるか否か検討すべきです。専門家や弁護士に相談し、遺産相続に関する法的な権利と責任を理解し、適切な対応を取ることが大切です。

Q自分の相続に備えて準備したい

円滑な遺産相続には準備が必要です。生前に家族のためにしておくべきこととは。

財産を遺す側が事前に準備できることとして、遺言や生前贈与、民事信託などを利用してご自身の財産の承継方法を定め、未然に余計な揉め事が起こることを防ぐことで相続手続きをスムーズにし、相続人の負担を減らすことが可能です。早めに相続の準備を始めると、相続人同士のトラブル防止が期待できます。被相続人が亡くなった場合、遺言書がなければ、相続人同士で話し合って財産の分け方を決めることになります。簡単に分けられない不動産が含まれている場合、相続関係が複雑な場合はトラブルになりやすい傾向にあるので、生前のうちに財産を整理や、遺言書を作成することで、相続手続きをスムーズに進められます。

Q相続人と連絡が取れない

遺産分割協議を行うために、原則として音信不通の相続人も捜す必要があります。

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、その相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないのです。遺産分割協議は全員が参加する必要があるので、誰か一人でも欠けてしまうと成立しません。行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。また、連絡が取れても無視されている場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる必要があります。

Q相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続の時は、早めが肝心。大切な財産をスムーズに引き継ぎましょう。

相続手続きのタイミングは重要です。死亡後、7日以内に死亡届提出や10日以内に年金手続きが必要です。相続税の申告は10か月以内に必要で、遅れると手続きが複雑になる可能性があります。不動産や預金、株などの名義変更は遺産分割協議終了後が基本で、各種書類が必要です。預金の払い戻しは遺産分割協議で決定し、株の場合は証券会社に死亡届を提出し、相続人名義の口座へ移管後に売却手続きが必要です。手続きの遅延は相続手続きを複雑にし、相続税の納期にも影響します。スムーズな手続きのため、早めに対応することが重要です。

Q遺言はいつ用意すれば良いですか

遺言はいつでも訂正・撤回が可能。早めの作成が推奨されます。

遺言の作成時期や種類、訂正・撤回の可能性、そして遺言書が複数見つかった場合の効力について理解しておくことは、将来の紛争を予防し、遺族の安心に繋がります。遺言は15歳から可能であり、早めの作成が推奨されます。後になってからの作成は認知能力に関する問題が生じ、無効となる可能性があります。遺言はいつでも訂正・撤回が可能で、そのためには適切な方式を選ぶ必要があります。遺言書の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれのメリットと注意点が存在します。相続手続きにおいては、専門家への相談が重要です。

当事務所が選ばれる6つの理由

  • 1明確な料金体系

    当事務所はあらゆる相続・遺産分割・遺言の問題について、明確な料金でサービスを提供いたします。
    相続問題を弁護士に相談する前に明確な費用をご確認いただけます。

  • 2相続問題に豊富な実績

    当事務所には、弁護士経験が15年以上の弁護士が在籍しています。相続に関する著作を多数有しており、所内でも相続問題についての勉強会をおこなうなど、相続問題をよりスムーズに解決に導くための研鑽を日々図っています。

  • 3北浜駅徒歩1分未満の
    好立地

    地下鉄堺筋線北浜駅の5番出口すぐの立地に事務所があります。
    駅近ですので便利にご相談にお越しいただけます。

  • 4WEBからのご相談予約は
    24時間受付

    遺産分割協議・相続問題については、初動が肝心です。相続問題について素早く的確なアドバイスを受けることが、満足のいく解決につながります。相談フォームから24時間受け付けております。

  • 5相続に関与する他士業・業者との緊密な連携

    当事務所は、相続分野に知見を有する複数の税理士やその他業者と提携しています。税務的にもベストな遺産分割協議案をご提案することが可能です。

  • 6完全個室での相談

    当事務所は、ご相談者さまのプライバシーを尊重し、完全な個室内にて相談いただけます。遺産分割や相続問題についてのお悩み・不安事は何でもお気軽にご相談ください。

相続でお悩みの方へ 代表メッセージ

弁護士法人フロントロー法律事務所の代表社員弁護士の髭野淳平です。

【争族】、多くの人が経験はしたくないと感じているのではないでしょうか。
しかしならが、弁護士になって15年以上たちますが、これまで何件も【争族】に関与してきました。
【争族】の状態になると、多くの方が、その手続きに疲弊をしていたりします。
時間的にも、費用的にも、精神的にもコストが発生するのです。
そして、これらは、請求する方も請求される方にも、それぞれ応分の負担を強いられるのです。

そもそも、相続の端緒は、親族にとっては受け入れがたい大切な人が亡くなることであったりします。
それだけでも、親族にとっては様々な負担となります。
精神的に負担が大きい中、慣れない葬儀の段取りであったり、役所への各種届出や所得税の準確定申告、相続税申告などの税務手続き、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きをする必要があるのです。
これだけで、普通の人にとっては、かなりの負担となります。

フロントロー法律事務所 弁護士 髭野 淳平
弁護士法人フロントロー法律事務所
代表弁護士 髭野 淳平

そこに相続人間での紛争が加わるとなると、その負担の大きさは言うまでもありません。

これまで、15年以上、弁護士として【争族】に関与してきた私は、どこかで未然に【争族】を防ぐポイントがなかったのだろうかといつも考えていました。

もちろん、相続発生後、相続財産調査や相続人調査、遺産分割協議などの法的手続きについて、相続人の代理人として処理することや、不幸にして相続人間の紛争に発展したような案件に関与した場合に、依頼者である相続人の利益を最大限実現しつつ、 紛争を解決することが弁護士の職務にとって重要です。

一方、日常生活での仕事や子供のことや家族のこと(ある人にとっては、子供のことであったり、ある人にとっては、高齢のお父様・お母さまのことであったり、配偶者こことであったり)で大変ななか、非日常の出来事について相談されるときのお客様の表情などを見ていると、どこかで未然に紛争を防ぐことができなかったのか、という点を、お客様の案件を進めている段階でも考えざるを得ないのです。

紛争につながるボタンの掛け違いは様々です。

しかしながら、生前の相続対策の段階であったり、遺産分割協議に入った段階でのやり取りであったり、多数の【争族】を経験している弁護士だからこそ、紛争を【予防】することが、お客様にとっての幸せにつながるのではないかと感じています。

なるべく争いたくない、また、自分の死後に親しい人で争ってほしくない、とはいえ公平に手続きを進めていきたい。
かかるお気持ちをお持ちのお客様の人生には、当法人がお役立てできることを、確信しております。
ぜひとも、弁護士法人フロントロー法律事務所をご利用ください。

推薦者の声

税理士 榎嶋隆司 先生

税理士 榎嶋隆司 先生

タックスプラン会計事務所

職業柄、多くの弁護士の先生と一緒に仕事をさせていただいておりますが、その中でも髭野先生は相続関係の書籍を多く執筆され、一般の弁護士以上の相続分野での造詣の深さを感じています。

実際、当事務所からもお客様をご紹介させていただいておりますが、事案の着地点を見極めて進めていただけ安心できます。

相続分野等でお困りの方には、とても頼もしく思える先生ですので、自信を持って推薦させていただきます。

司法書士 加藤賢治 先生

加藤賢治司法書士事務所

司法書士として開業以来、複数の弁護士の先生とお付き合いさせていただいていますが、その中でも、弁護士法人フロントロー法律事務所の髭野先生は依頼者からの信頼は厚く、安心して紹介ができる先生です。現実に、当職からもお客様をご紹介しており、私も相談に同席させていただくことがあるのですが、専門的な事柄についても、事案の見通しやリスクを踏まえたうえで、物腰柔らかく丁寧に説明いただけます。

相続に関連する書籍も多数執筆もされており、相続分野等でお困りの方は、弁護士法人フロントロー法律事務所を推薦いたします。

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