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遺贈の固定資産税の支払い方に困っていた方の事例

遺産分割遺言執行

相談者属性

40代、女性2名、男性1名、被相続人と疎遠であり、不動産の遺贈を受けていた。
ご依頼者は相続人ではありませんでした。

背景

遺贈を受けた不動産の固定資産税をどのように支払えばよいか分からずご相談にいらっしゃいました。

固定資産税の納付書が相続人に送られていたため、支払うことができませんでした。

相続したときに未払いの税金があれば、それは遺産分割の対象ではなく、相続人が法定相続人の数に応じて相続することになっています。

また、本来であれば、遺言書に固定資産税の支払者を記載すべきであるが、その記載がなかったため、受遺者の依頼者たちに支払義務はなく、ただ支払わないことで、親戚間の関係性の悪化が想定されるため、それを避けるため、どうすればいいか困っていました。

さらに固定資産税の納付期限も迫っていました。

遺産の分配については、遺言執行者がついていました。

実施したこと

遺言執行者も債務の支払については、遺言に記載がないかぎり、支払義務がない。

相続財産に関しては、遺言執行者が分配前ということもあり、相続人や利害関係人の全員の同意があれば、遺産から支払ってもよいと言われています。

ですので、遺言執行者に対して相続財産から払っていただけますかとお願いをし、段取りの整理をいたしました。

相続人の方も被相続人とは疎遠であったため、全員が遺産から支払うことも同意しやすかったこともあり、スムーズに遺言執行者から支払っていただくことができました。

結果

相続人と受遺者の間のトラブルを発生させることなく、遺産分配、固定資産税の支払をすることができました。

所感

本案件は遺言執行の実務を深く理解しているため可能だった事案でした。このようなトラブルを未然に防ぐことも弁護士は対応することができます。

また、このような円満解決を目指すご相談については、通常の紛争事件解決よりも弁護士費用を低額にすることが可能です。(最大で5060万円となります。通常の紛争解決の費用総額は100万円を超してしまいます。)

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