相続でお困りの方へ
相続手続を弁護士に依頼するメリット
相続に係る本人同士よりも冷静に法に基づいた交渉が可能
相続にかかわる本人同士が交渉をしても、なかなか話し合いが進展しない場合が多く、第三者の交渉のプロ・法律家である弁護士を代理人とすることで紛争を解決に導きやすくなります。
相手への適切な方法・適切な解決案の提案が可能
弁護士に依頼することで、法的に強い点と弱い点を認識し、万が一裁判になった場合の見通しを立てた上で、解決への道を見定めて交渉・提案ができます。法的な視点を理解せずに不利な解決策で妥協してしまったり、法的に不可能な希望を追求することで人間関係をこじらせてしまうことも避けることができます。
主張すべき点、譲歩すべき点を知り、適切な方法で適切な解決案を相手に提案することができ、裁判に発展させず交渉だけ解決する可能性が高まります。
裁判所に対してお客様にとって有利な事情を整理した書面・証拠の提出が可能
調停に発展する場合には、法律の条文・裁判例・学説などに沿って整理された書面や、必要な証拠、証拠を説明する書面などの提出が必要になります。
書面は簡潔で無駄がなく法的なポイントを押さえたものでなければ、十分な効果が期待できず、結局希望とはかけ離れた結果になってしまうこともあります。
弁護士に依頼する費用を考慮しても、最初から弁護士に依頼した方が時間・労力・結果全てにおいて
得だったというケースは決して少なくありません。
トラブルになった場合・なりそうな場合は
早めにご相談ください
相続のこんなお困りごとは丸ごと弁護士に無料相談を!
- 故人の遺言が出てきた
- 相続人と連絡がとれない、自分が知らない相続人がいるようだ
- 相続財産の全容を教えてもらえない、通帳を隠されている
- 遺産分割協議書の内容を説明されずサインしろと言われている
- 裁判所から遺産分割調停の呼出し状が届いた
- 弁護士から内容証明郵便で相続に関する手紙が届いた
- 遺産分割がまとまらず、相続トラブルになりそうだ
相続の専門家による
無料個別相談をご利用ください!
- 個別相談だからプライバシーの対策も万全!
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- 不安なことは無料で相談できます!
当事務所が選ばれる理由
明確な料金体系
相続問題に豊富な実績
北浜駅徒歩1分未満の好立地
WEBからは相談予約24時間受付
相続に関与する他士業・業者との緊密な連携
当事務所は、相続問題に精通している税理士・土地家屋調査士や、不動産仲介業者と連携し、相続財産の処理について、お客様がどう動いて良いか迷われない様に、トータルコーディネーターとしてサポートすることが可能です。
完全個室での相談
法律事務所の中には、設備投資コスト削減の結果、相談スペースが完全に個室とはなっておらず、ご相談者様の声が他のお客様などに聞こえる状況で相談を受けるところもあります。
しかしながら、当事務所は、ご相談者さまのプライバシーを尊重し、完全な個室内にて相談をお伺いします。
遺産相続開始から
相続税申告までの
相続の流れ
- 通常はスムーズに進められるが場合によっては大変なもの
- ご自身で進めていただくことが大変なもの
- 正しい手続のために専門家への依頼をすすめるもの
- 遺産相続の開始
- 遺言書の有無の確認
- 相続人調査・確定
- 財産の調査
- 遺産分割の話合い※
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産の名義変更手続き
- 相続税の申告・納付
- 二次相続対策
ご家族・ご親族の死去(相続の開始)
臨終や葬儀、法要などが終わり一段落した後、ご遺族が行わなければならない手続がたくさんあります。このように相続発生直後から様々な手続をする必要がありますので、まずは「どの手続をいつまでに行わなければならないか」を確認しましょう。
遺言書の有無を調査しましょう
死亡届の提出や世帯主の変更が終わったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無によってこの後の相続手続きが変わってきます。
相続人を調査しましょう
相続人とは相続財産を相続する権利がある人のことを指します。 亡くなった方の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集してそれらを参照しながら相続人の確定をしていきます。
相続財産を調査しましょう
これは亡くなった人にどのような財産があるのかを調べていく作業です。どんな相続財産がどのくらいあるのかを把握したうえで、この後の遺産分割の段階へと進んでいきます。
遺産分割の話し合い
相続する人と相続財産を把握したら、相続財産の分け方を相続人の間で決めます。このことを「遺産分割」と言い、相続人間での相続財産の分け方を決めるための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ここで話がまとまらない場合は、遺産分割調停・遺産分割審判・遺産分割訴訟へと発展していきます。
調停以降の段階は裁判所で行うことになります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成遺産分割協議書とは遺産分割協議で決まったことを書面まとめたものです。
遺産分割協議書は、この後の⑦遺産の名義変更手続きや⑧相続税の申告・納付の際に必要となってきますので必ず作成しましょう。
遺産の名義変更手続
遺産分割協議書を作成したらその内容通りに遺産の相続手続きを進めます。遺産を相続すると、故人の名義になっている財産を相続した人の名義に変更をする必要があります。
相続税の申告・納付
遺産分割や相続手続が終わった後、相続税の申告が必要な場合、相続税申告を税理士に依頼することをおすすめいたします。
当事務所で連携している税理士とともに、相続税の申告までワンストップで対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
二次相続対策
全ての相続手続きが終わったら、次はぜひご自身の相続について、お考えいただくのが良いかと思います。
ここまでの手続が正直大変だと感じられたはずです。
この「大変さ」が、次はあなたのご子息様またはご家族に降りかかる可能性があります。そのためにも、事前にご自身で遺言書の作成と遺言執行人を専門家に依頼することで、大きく軽減されます。
ここでご自身の相続対策について、相続対策に強い弁護士とともに、検討してみませんか?