遺産がどれくらいあるか分からないので、自分の取り分がどうなるか不安
遺産がどれくらいあるか分からないので、自分の取り分がどうなるか不安
民法には遺言がない場合に適用される法定相続分が定められています。以下にその概要を示します。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1