相続人間で話合いがまとまらず、遺産分割協議が滞っている
相続人間で話合いがまとまらず、遺産分割協議が滞っている
相続人間で話合いがまとまらず、遺産分割協議が滞っている場合、遺産の範囲に争いがなければ、
以下の手段をいただくことで遺産分割協議が進む場合がありえます。
1.弁護士の介入
専門家の意見や助言を求めることで、適切な解決が得られる場合もあります。
2.調停を申し立てる
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停は第三者が中立的立場から仲裁し、合意に導くためのものです。
協議が難航する場面では、弁護士等、相続専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
専門家の意見やサポートを得ることで、適切な方法で問題を解決する方向に進める可能性が高まります。