連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議はどう進めればよいのか
連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議はどう進めればよいのか
相続人の一部を除外して遺産分割協議を行った場合、当該協議の結果は無効となります。そこで、連絡が取れない相続人を遺産分割協議に巻き込む必要があります。
そのためには以下の方策をとるべきです。
1.住所の調査
連絡がとれない相手方の現在住民票が置かれている場所を確認できれば、連絡を取れる可能性があります。そして、住所地は、その人の「戸籍附票」に記載されています。今の本籍地がわかるのであれば、本籍地の役所にその人の戸籍附票を申請して取得すると、住民票上の住所が書いてあります。
なお、戸籍附票は他人には取得できません。相手が独立して戸籍を作っている場合、戸籍附票をとろうと思っても役所は発行してくれません。通常は弁護士が依頼を受けて取得することとなります。
2.不在者財産管理人の選任を申し立てする
住所地を特定しても、すでにその場所に居住していないケースもあります。
このように、本当に「行方不明者」となって連絡が取れないのであれば「不在者財産管理人」という制度を利用しましょう。
不在者財産管理人とは、財産管理人を置かずに行方不明になっている場合において、本人の代わりに財産管理をする人を選任する手続きです。 共同相続人であれば、利害関係人として不在者財産管理人の選任申し立てをすることが可能です。
不在者財産管理人になれるのは、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や、弁護士・司法書士などの専門家です。共同相続人が自ら不在者財産管理人になることはできません。
親族の中に適切な候補者がいない場合、家庭裁判所が専門家の中から適当な人を選任します。不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最終の住所地のある家庭裁判所で行います。
不在者財産管理手続きの中で、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を成立させることとなります。
なお、かかる場合、当該不在者には他の相続人から代償金を払うこととなります。当該代償金については、最終的には法務局へ供託されること等となります。