運営:弁護士法人フロントロー法律事務所

06-7506-9093 相談時間:平日9:30~17:30
無料相談ご予約はこちら

60分 初回相談 無料

無料相談ご予約は
こちら

LINEでの
お問い合わせ

不動産登記が放置されている場合の遺産分割協議の進め方

HOME > 遺産分割 > 不動産登記が放置されている場合の遺産分割協議の進め方

不動産登記が放置されている場合の遺産分割協議の進め方

1.相続人の調査

不動産登記が放置されている場合、相続人を調査する必要があります。これは、放置されている被相続人の相続持分について、相続人全員で遺産分割協議をする必要があるからです。

2.相続人の確定

相続人の調査をして、相続人を確定する必要があります。数次相続の場合、遺産分割協議のために必要な相続人が漏れてしまうことも一定数あります。そのため、専門家による相続人確定作業をお勧めします。

3.相続人間での遺産分割協議

相続持分について、相続人が判明すれば当該相続人間で遺産分割協議をおこなえばよいでしょう。

4.相続財産管理人選任の申立て

相続持分について、相続人がいないことが判明するようなこともあり得ます。かかる場合には、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立てをおこないます。そのうえで、相続財産管理人との間で、相続持分の処理について話し合いをすることとなります。

よくある相続のご相談

大阪の相続に強い弁護士

相続や遺産に関するお困りごと
当事務所までお気軽にご相談ください。


事前の相談・事後の相談、あらゆるお困りごと・相続トラブルを幅広く対応しています。


06-7506-9093

相談時間:平日9:30~17:30


ご相談の前に、相談票をご記入ください。