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預金使い込み・使途不明金の事前調査

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下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

  • もっとあったはずなのに相続時の預金が少なすぎる
  • 使い込まれたり、特定の相続人が受け取った形跡がある

立証資料を集め、然るべき対応策を検討します。

預金使い込み・途不明金の事前調査とは

相続のご相談で多いのは「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。
亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が無断で被相続人の預金の引き出しを行い、
これを自分のために使い込んでいたことが発覚したというのが典型です。

預貯金の使い込みが発覚した場合に
何ができるのか

相続財産である預金が、被相続人の生前に相続人の一人によって引き出されていることは非常によく見られます。生活費や旅行など使途は様々です。

相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は引き出しを行った人に対し不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。

少し難しい話になりますが、厳密にいうと引き出しを行った人に対する被相続人の請求権を相続人が相続するのです。

預貯金の使い込みに対する
返還請求の手続選択

それでは相続人が返還請求をするにはどのような手続を取ればよいのでしょうか。

まずは相手方と交渉を行うことです。相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。

相手方が説明をしない場合、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行うことになります。

交渉で話がまとまらない場合、または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合には、裁判所に訴訟を提起することを検討します。

この訴訟は、本来的には地方裁判所で扱われることになります。

ただし「本来的には」と記載した通り、家庭裁判所における遺産分割調停で使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。

使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には、あえて訴訟を提起せずに遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。

交渉をしてみるのか、訴訟の提起を行う必要があるのか調停内での解決を図るのかについて、相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

使い込みを追及するために
どのような資料が必要か

使い込みが疑われ裁判による解決を図ることとした場合、引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう、また使い込みの金額を確定するため証拠となる資料を集める必要があります。

どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。

もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは大変有益な資料となります。

被相続人の医療記録

通帳や取引履歴から多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが被相続人本人によってまたは被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には「使い込み」があったと認めてもらうことができません。

つまり、使い込みに対する返還請求が認められるためには引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

この点については、引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか、身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。

これらを確認するのに有益なのが、被相続人が入院していた医療機関の医療記録・入所していた施設の介護記録等です。

もしこれらの記録に引き出しがなされた当時、被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。また、被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

使い込みが疑われる事案は、お手持ちの証拠で立証ができているのか・どのような証拠を収集することができるのかといった点において、またいかなる手続を選択すべきかという点において、法的に難しい判断を迫られることになります。経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので、一度当事務所までご相談ください。

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