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令和3年の相続改正法について

その他

具体的相続分による遺産分割に期限が設けられました。

遺産分割協議せずに放置された不動産が多数存在することが社会問題となっています。

そこで、令和3年相続法改正により、具体的相続分による遺産分割に期限が設けられました。相続開始から10年経過した遺産分割協議においては、具体的相続分の主張ができなくなることとしたのです。

すなわち、法改正以前では、遺産分割協議の際に、特別受益や寄与分を考慮して具体的相続分を確定することが可能でしたが、相続開始から10年経過した遺産分割協議においては、原則として特別受益や寄与分の主張はできないこととなりました(新民法904条の3)。

新民法904条の3(令和5年4月1日施行)(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求したとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

相続開始から10年経過した場合、不明相続人の不動産の持分取得・譲渡の制度を利用できることになりました。

遺産分割協議せずに放置された不動産が多数存在することが社会問題となっています。また放置された結果、協議が困難なケースも散見されます。

そこで、令和3年相続法改正により、共有関係の解消を従前よりも簡易におこなうことが可能となりました。

すなわち、法改正以前では、例えば不動産について遺産共有状態にあり、相続人の中に所在不明等の者がいる場合、これを解消するためには、不在者財産管理人選任の申立等をする必要がありましたが、法改正により、共有者は、相続開始時から10年経過したときは、新たに創設された持分取得・譲渡の制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消できることとなったのです(取得制度について新民法262条の2,譲渡制度について新民法262条の3)。

新民法262条の2(令和5年4月1日施行)(所在等不明共有者の持分の取得)

不動産が数人の共有に属する場合において,共有者が他の共有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないときは,裁判所は,共有者の請求により,その共有者に,当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。

この場合において,請求をした共有者が二人以上あるときは,請求をした各共有者に,所在等不明共有者の持分を,請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。

2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり,かつ,所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは,裁判所は,同項の裁判をすることができない。

3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において,相続開始の時から十年を経過していないときは,裁判所は,第一項の裁判をすることができない。

4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは,所在等不明共有者は,当該共有者に対し,当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。

5 前各項の規定は,不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

相続開始から10年経過した場合、共有関係の解消を簡易におこなうことが可能となりました。

遺産分割協議せずに放置された不動産が多数存在することが社会問題となっています。また放置された結果、協議が困難なケースも散見されます。

そこで、令和3年相続法改正により、共有関係の解消を従前よりも簡易におこなうことが可能となりました。

すなわち、法改正以前では、例えば不動産について遺産共有と通常共有が併存する場合、これを解消するためには、家庭裁判所での遺産分割調停・審判と不動産の所在地を管轄する地方裁判所での共有物分割訴訟の二つの訴訟を提起する必要がありましたが、法改正により相続開始から10年経過していれば、遺産共有関係の解消も、地方裁判所での共有物分割訴訟において実施することが可能となりました(新民法258条の2)。

[新民法258条の2(令和5年4月1日施行)(遺産分割との競合)

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において,共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは,当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。

2 共有物の持分が相続財産に属する場合において,相続開始の時から十年を経過したときは,前項の規定にかかわらず,相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。

ただし,当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において,相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは,この限りでない。

3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には,当該申出は,当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

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