遺言はいつ用意すれば良いですか?
遺言は15歳に達した者がすることができます(民法961条)。
とはいえ、遺言書を早くから準備する方は多くはおられないでしょう。
では、遅くても良いのでしょうか。
この点、例えば認知能力に問題が出た後に遺言書を作成するということになると、遺言書が無効であるとして、裁判で争われるケースもあり得ます。また、遺言書がないまま不幸にもお亡くなりになった後に、遺産をどう分けるかで争いになるケースも散見されます。
遺言書はいつでも訂正・撤回が可能です。また、近時は自筆証書遺言の作成要件も緩和され、遺言書を作成することがかってよりも容易となりました。
そこで、自身の判断能力が正常なうちに、遺言書を作成したほうが良いでしょう。