遺言書が出てきたらどうすべきですか?
自宅を掃除していたら故人の遺言書が出てきたという話を聞きます。この場合、まずは、遅滞なく、家庭裁判所で遺言書の検認をする必要があります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続は、通常は以下のように行われます。
① 検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
② 検認期日には、申立人から遺言書を提出します。出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要がないことに留意してください。