夫婦に子供がいない場合に遺言は必要ですか?
夫婦に子供がいない場合、配偶者以外の法定相続人は、第1順位が親・第2順位が兄弟となります。
この点、相続人が兄弟ということになると、兄弟間のコミュニケーションがしっかりとれる状況であれば良いですが、そうではない場合、兄弟間で相続財産に関する紛争が起こっていることが散見されます。
これは、被相続人との関係が兄弟となると、生前、十分なコミュニケーションが取れていない状況もあり得、その分、特定の相続人にとっては、相続財産の存否や詳細について把握していないことが多く、紛争の契機となることがあるからです。
そこで、夫婦に子供がいない場合でも、相続財産評価額が僅少でないという状況であれば、遺言書を作成するほうが良いでしょう。