運営:弁護士法人フロントロー法律事務所

06-7506-9093 相談時間:平日9:30~17:30
無料相談ご予約はこちら

60分 初回相談 無料

無料相談ご予約は
こちら

LINEでの
お問い合わせ

相続Q&A一覧

HOME > 相続Q&A > 相続に関する基礎知識 > 不動産について > 配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは何ですか?

不動産について

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくも,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

過去、裁判例において、亡くなった方の他方配偶者について、居住権を確保する観点から、相続人との間で使用貸借関係を認めた事案がありました。

法改正では、これを一歩進めて、下記に記載するような要件を充足すれば、法的に認められる権利を明文化したものになります。

よくある相続のご相談

大阪の相続に強い弁護士

相続や遺産に関するお困りごと
当事務所までお気軽にご相談ください。


事前の相談・事後の相談、あらゆるお困りごと・相続トラブルを幅広く対応しています。


06-7506-9093

相談時間:平日9:30~17:30


ご相談の前に、相談票をご記入ください。