共有不動産の売却にあたり、他の共有者が売却に同意しない場合
自分の共有持分であれば、売却可能です。
すなわち、共有不動産の場合、不動産全体を処分する際には、他の共有者の持分も一緒に処分されてしまい、他の共有者への影響が大きいので共有者全員による合意が必要です。しかし、自分の共有持分だけを売却する場合、他の共有者の共有持分に対しては影響が及びません。そこで、共有持分権者は自分も持分については完全な処分権を持つこととされており、自分の持分だけを処分する場合であれば他の共有者による承諾は不要になるのです。
しかしながら、共有持分だけを売却しようとするときには、持分の購入希望者を探さないといけませんが、一般の人で共有持分だけをほしいという人は、通常いません。
結局、安価で業者に譲渡する等ということになってしまいますが、地上げ対象物件であればともかく、そうでなければ、わざわざ業者も買い取りを拒むことが多いでしょう。
では、一切売却できないかというとそうではありません。
共有者相手に、共有物分割請求の裁判をした場合、事案に応じて、裁判所が実質的な売却をしたのと同様の方法による分割を選択する場合があるので、留意する必要があります。