複数人で不動産を相続した場合、どう分割すべきか
相続した不動産を複数の相続人で分割するには、いくつかの方法があります。
代償分割
「代償分割」とは、相続人のうち誰かが遺産である不動産を取得し、それ以外の相続人に対して相続財産以外の資産を渡すという方法です。例えば相続人である子のうち、長男が不動産を一人で取得するが、次男には長男の資産から法定相続分に該当する現金を渡すという形で分割します。
現物分割
一筆の土地を分筆して分けることです。
ただし、分筆の際には、以下の事項に気を付ける必要があるでしょう。
・現物分割が物理的に可能であるか
・現物分割をすることで、共有物である土地の市場価値が下がらないか
・分筆後に家を建てる計画がある場合は、建ぺい率や容積率
・分筆後、埋設されている水道管やガス管の状況で、問題が発生しないか
・分筆後、道路との接続状況がどのようになるか
・分筆後、土地の境界が特定できるか確認する。
・分筆の比率や状況により価額に差が生じた場合、譲渡所得税や贈与税の課税対象になるか
換価分割
不動産を売却して得た金員を相続分に応じて分ける方法です。