相続登記をしないことで考えられるデメリット
相続登記をしないことで考えられるデメリットとして下記の3つがあります。
・不動産が売れない
・権利関係が複雑に
・相続人の債権者による差し押さえも
不動産を売れない
不動産を売る場合、登記名義人の委任状と印鑑証明書が必要です。
しかしながら、相続登記をしていないとなると、登記名義人はすでにお亡くなりになられている方です。
登記名義人の委任状も印鑑証明書も取得できない結果、不動産を売却することは不可能です。
権利関係が複雑に
相続登記をきちんとしておかないと代が進むごとに相続人の数が増えていきます。
そして、不動産の所有権は、それぞれの相続人が共有することになります。
亡くなった人の子の代も皆亡くなり、登記をまだそのままにしていたとします。
孫の代でも登記変更しなかった場合には、ひ孫の代の相続権を主張できる人数は非常に多くなってしまいます。
登記上は相続人全員の共有状態ですから、多数のひ孫の代の方が相続権を主張するという複雑な権利関係となってしまうのです。
相続人の債権者による差し押さえ
相続人の中に借金している人がいる場合には注意が必要です。
相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために代位登記という相続人の代わりに行う登記をし、不動産を差し押さえることができます。
相続登記をしていない不動産は相続人の間で共有の状態になりますから、債権者が登記できてしまうわけです。
借金を返さない限り、その不動産の名義を他の人に移すことができません。
このようなことが起こらないように、不動産の名義は早めに変更しておきましょう。