遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?
遺産である土地は実家の管理者が誰になるか、決まったルールはありません。ただし、相続人の一人が遺産である不動産を管理しており、管理費用の清算を求めた場合、管理費用については、遺産分割の調停で解決するのが望ましいといえるでしょう。
調停で解決するためには、管理費用の明細とその裏付けを保管しておく必要がある点は留意しておく必要があります。
なお、調停で解決できなければ、遺産管理費用は、相続開始後に生じた債務負担の問題であることから、遺産とは別個の性質であり、民事訴訟手続きで解決されることとなります。また、遺産分割審判において、遺産管理費用は遺産ではないことから、審判の対象とはなりません。