自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合はどうすればいいですか?
自宅不動産を確保する目的は、そこに居住する必要があるということが一般的です。その場合には、配偶者居住権の制度を利用することをお勧めします。
配偶者居住権の制度とは、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた配偶者に、居住建物の全部について無償で使用収益することを認める権限を付与することで、遺産分割の際に、居住建物の所有権を取得するよりも低廉な価額で配偶者が居住権を長期的に確保することができる制度です(民法1028条1項)。
低廉な居住権を確保することで、被相続人の配偶者は、その後の生活資金として預貯金等の財産を一定程度確保することができるようになります。
つまり、配偶者居住権の存続期間によっては、多額の代償金を払わずに、自宅不動産を「実質的に」取得できると評価することが可能です。