父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?
この点については、最高裁の判決があります。
具体的には、最高裁は「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」(最高裁第一小法廷 平成17年9月8日)と判示しました。
そこで、被相続人が死亡した後、遺産分割決定が確定するまでの賃料は、相続人が法定相続分に応じて取得します。
したがって、当事者間で遺産分割協議が整わなかった場合、お父さまが亡くなった後、遺産分割決定が確定するまでの間の収益物件の賃料は、相続人が法定相続分に応じて取得することとなります。