被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
被相続人の死亡から「3カ月」経過したあとでも相続放棄できる場合がございます。
相続放棄は、期間の伸長の請求がない限り、原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内にしなければなりません(民法915条)。」
そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始原因(被相続人の死亡)と②自己が相続人であることを知った時をいいます。この時が、3カ月の熟慮期間の起算点となります。
すなわち、被相続人が亡くなったこと(①)を知らない場合は、熟慮期間がスタートしないこととなります。
さらに、上記①、②を知った場合でも、
「限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、・・・・信ずるについて相当な理由があると認められるときには、・・・熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」(最判昭59・4・27民集38巻6号698頁)と判示されました。
以上のとおり、3カ月間の熟慮期間は、「被相続人の死亡」が起算点ではないため、被相続人の死亡から3カ月を経過したあとでも相続放棄ができる場合はございます。