葬儀費用は遺産総額から差し引けるのですか?
理論的には祭祀主宰者が葬儀費用について支払義務を負担すると考えられます(名古屋高裁平成24年3月29日判決参照 )。
これは、葬儀に関する契約は、祭祀主宰者が葬儀会社と別途契約したと評価でき、祭祀主宰者の固有の債務と考えられるからです。
しかしながら、例えば、遺言書に葬儀代の負担について相続財産から支払うことが明記されている場合であれば、遺産総額から差し引くことは可能といえるでしょう。
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