運営:弁護士法人フロントロー法律事務所

06-7506-9093 相談時間:平日9:30~17:30
無料相談ご予約はこちら

60分 初回相談 無料

無料相談ご予約は
こちら

LINEでの
お問い合わせ

相続Q&A一覧

HOME > 相続Q&A > 相続に関する基礎知識 > 相続手続きについて > 不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

相続手続きについて

◆不動産

 法定相続人が複数名いる場合、原則として、遺産分割協議終了後におこないます。

 法務局へ相続登記の申請をおこないます。

 相続登記の際には、主として以下の書類が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・法定相続人の戸籍謄本

・法定相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産税評価証明書

・法定相続人の印鑑証明書

・遺産分割協議書

 

 

◆預金

 従前弁護士が代理をすれば、相続分に応じた預金の払い戻しが認められていましたが、判例変更により不可能となりました。

 そこで、遺産分割協議をおこない、相続した預金額などに応じて払い戻しを受ける必要があります。

 

 

◆株式

 証券会社へ、被相続人が死亡した事実を連絡したうえで、必要書類を提出します。証券会社各社によって相違はありますが、主として以下の書類となります。

1必要書類(法定相続のケース)

・各証券会社所定の書式

・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)

2必要書類(遺産分割のケース)

・各証券会社所定の書式

・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)

・遺産分割協議書

3必要書類(遺言書のケース)

・各証券会社所定の書式

・被相続人の死亡の戸籍謄本

・株式を相続する人の戸籍謄本

・株式を相続する人の印鑑証明書(6ヶ月以内)

・遺言執行者の印鑑証明書(6ヶ月以内・選任されている場合のみ)

・遺言書(公正証書遺言または検認済み自筆証書・遺言書情報証明書)

 

次に、証券口座を準備します。すなわち、 株式や証券の場合には、預貯金のように被相続人名義からダイレクトに売却して、お金にかえることができません。一旦、相続人名義の証券口座へ移管をしてから売却する手順を踏まなければいけません。

よくある相続のご相談

大阪の相続に強い弁護士

相続や遺産に関するお困りごと
当事務所までお気軽にご相談ください。


事前の相談・事後の相談、あらゆるお困りごと・相続トラブルを幅広く対応しています。


06-7506-9093

相談時間:平日9:30~17:30


ご相談の前に、相談票をご記入ください。