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相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きについて

相続発生後、申告すべき手続きで期限の定めがあるものは主として以下のとおりです。

 

① 死亡届の提出(亡くなって7日以内)

② 年金に関する手続き(亡くなって10日以内)

③ 健康保険に関する手続き(亡くなった14日以内)

④ 家庭裁判所へ相続放棄の手続き(放棄する場合、亡くなって3か月以内)

⑤ 税務署へ準確定申告の手続き(亡くなって4か月以内)

⑥ 相続税の申告と、現金による納税(亡くなって10か月以内)

 

また、法律で厳格な期限は定められていないですが、

 

・自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所へ遺言書の検認手続き

・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

・銀行、信用金庫、信用組合等金融機関への死亡の連絡と口座凍結解除の手続き

・不動産の名義変更手続きは、遅くとも亡くなって3か月までには、調査や手続きをスタートした方が良いと考えます。

 

なぜなら、

① もし相続税の申告が必要な財産額になった場合、亡くなって10か月以内に税申告と納税をしなければならない。

② たとえば、1年以上放置していると、相続人の方が亡くなったりして、相続手続きが非常に複雑になってしまう

③相続人の調査に時間がかかる可能性があるからです。

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