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私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

生前対策について

民法の第886条~895条で、亡くなった人の遺産を誰が相続するのか定められています。これが、法定相続人と言われるものです。

 まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。なお、事実婚のパートナーや内縁の妻は法定相続人ではないので、留意が必要です。また、法定相続人出なくても、利益を受けうる方法があることにも留意が必要です。

相続順位の第1順位は子です。親や兄弟姉妹がいたとしても、故人に子がいる場合は子が第1順位の法定相続人となります。

配偶者と子がいる場合は、配偶者と子の双方が法定相続人となります。また、配偶者がおらず子がいる場合は子のみが法定相続人になります。

相続順位の第2順位は親です。故人に子や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。

配偶者と親がいる場合は配偶者と親の双方が法定相続人となります。また、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。

相続順位の第3順位は兄弟姉妹です。故人に子や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹の双方が法定相続人になります。また、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに法定相続人になります。代襲相続といいます。

ここで留意すべきことは、甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子は法定相続人になりません。すなわち、第1順位及び第2順位の相続と異なり、再代襲はありません。

 以上より、子がいない場合も、民法の定めにしたがって、配偶者以下の相続人が相続をすることになります。

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