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親が認知症になった場合の資産管理方法

生前対策について

親が認知症になった場合、気をつけることは、親の資産の管理方針について、兄弟間で争いになることです。

兄弟間のコミュニケーションが順調であれば、推定相続人である兄弟が連携して、資産を管理するという方法もあり得る方法の一つです。

とはいえ、自身の仕事などがあるなかで、他人の資産の管理も行うことは、簡単ではありません。

そこで、成年後見制度を利用して、専門職後見人を家庭裁判所から選任してもらい、かかる専門職後見人に資産を管理してもらうという方法も検討した方が良いでしょう。

なお、専門職後見人には、「報酬」が発生します。そして、この「報酬」は家庭裁判所が一定の基準によって定めるものであり、専門職後見人が勝手に報酬を決めて請求するということになりません。家庭裁判所の基準も全国的に統一された基準(公表はされていません)で運用されており、比較的リーズナブルに利用できるよう制度設計がされています。

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