夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
何もしない場合、第2順位の親か、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となり、同人らに、財産が相続されることになります。
そこで、今からできることとしては、妹夫婦への歴年贈与です。贈与の場合、年間贈与額110万円までは非課税です。そこで非課税の枠内で生前贈与を継続するということが考えられます。
また、先方が贈与税を負担しうるということであれば、一括して贈与することもあり得ますが、かかる場合は、自身の身の回りの世話をすることを負担とする負担付生前贈与契約を行うということも考えられます。
なお、遺言書で、死後妹夫婦へ遺贈するということを記載しても良いでしょう。遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。どのような遺言書を残すかについては、遺産の額や親族間のコミュニケーションの状況などを勘案して決める必要があります。