相続Q&A~お墓やお葬式、様々な相続財産編
香典や弔慰金は遺産に含まれるのですか?
香典や弔慰金は,被相続人が亡くなった後に,喪主等への贈与として渡されるものです。遺産に含まれるものではありません。
喪主が葬儀費用として使用したが,余った場合には,今後の法事をする費用に充てるなどの方法をとることが考えられます。
葬式費用は遺産から出していいのですか?
葬式費用は被相続人が死亡した後に発生するものですので,原則として遺産にはあたらず,相続の対象になりません。
もっとも、例外的に相続の対象になる場合もあります。
また,葬儀費用の負担についての明確なルールはないため,相続人間で事前に話し合っておく必要があります。遺産分割協議書の中で,葬儀費用の負担について決めておくことが望ましいです。
お墓は相続財産として遺産分割することはできますか?
墓地・墓石(墳墓)や位牌・仏壇(祭具)等は,民法上,祭祀財産と呼ばれ,
その他の相続財産とは異なる取扱いがされます。
つまり,祭祀財産は,遺産分割の対象とはならず,「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が所有権を承継することになります。
動産(衣服,写真,芸術品等)の評価はどうなりますか?
一般的に財産的価値のない動産(写真や服等)については,気持ちの問題となりますので,財産的な評価は,原則として行われません。
他方で,財産的価値のある動産(芸術品や貴金属等)については,評価が問題になってきます。この場合は,時価で評価することになるので,鑑定士等に鑑定してもらうことになるでしょう。
動産の評価価格は,鑑定士や経済情勢,物の状態等によって変わってきますので,鑑定士の選定についても話し合うことで,後の紛争を未然に防ぐことができる可能性があります。