遺言執行
下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- 遺言執行者に指定されているが、どうしていいかわからない
- 保管、発見、実行がきちんと行なわれるか不安だ
- 他の相続人への対応を考えると 自分一人ではできない
遺言執行者の代理人として様々な手続きの代行から
遺言執行業務を確実に行います
遺言の執行とは
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ず定めておくものではありませんが、遺言による子の認知や財産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所で選任の請求を行うことができます。
遺言執行者がなくても、遺言内容の実現に支障がないケースが少なくありませんが、
遺言内容の公正な実現が期待できない場合などに備えて、選任請求手続を認めたのです。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現するために必要な行為や手続をする人のことです。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。遺言執行者に指定された者は、引き受けること承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾したときは、直ちに任務を行わなければなりません。
遺言執行者を指定する理由
遺言の内容には、執行を必要とするものが多くあります。
たとえば、認知の遺言があればその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡や登記という執行が必要になります。
遺言執行者を指定することにより、相続に関する手続が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に相続財産を処分することを阻止できます。また、相続人が複数人いると書類の収集や署名押印手続等が煩雑になりがちですが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、時間の短縮ができます。
相続手続の専門家として、弁護士に遺言執行者を依頼するのも選択の一つです。
今回ご紹介するのは、遺言執行者についてですが、相続が発生した場合には全般的に弁護士に相談されてはいかがでしょうか。弁護士のなかでも特に相続に精通している弁護士に相談することをおすすめします。弁護士事務所のHPなどをみると、相続に精通している弁護士かどうかの参考になるかと思います。
遺言執行者になれる人
相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することもできますが、遺言執行者は利害関係が複雑に絡むことが多いため、相続について利害を持っていない、弁護士などを指定するのが望ましいです。紛争事案を多く見てきたからこそ、弁護士に依頼することで紛争を防止する効果が期待できます。
また、遺言執行には手間がかかり、専門的な知識を必要とすることもありますので、そういった意味でも手続きに慣れている弁護士などの専門家に依頼すると安心できます。
遺言執行者の任務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
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遺言の執行の手順
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言者の財産目録の作成
相続人の相続割合、遺産の分配を実行
相続財産の不法占有者に対して明け渡し、移転の請求
遺贈受遺者に遺産を引き渡す
認知の届出
相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言執行など相続トラブルが発生する可能性があり、さらに複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、
やはり専門知識をもった弁護士にその職務を依頼することが望ましいです。
トラブルになった場合・なりそうな場合は早めにご相談ください
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、
相続開始まで遺言書の保管場所確保などのお手伝いも承っております。