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妹の自筆証書遺言に基づき遺産分割協議をした事例

遺産分割

属性

依頼者:被相続人Xさんのご兄妹であるAさん

相談に至った経緯

Xさんの旦那様が亡くなり、その後依頼者であるAさんと同居したXさんは、自筆証書遺言を残し亡くなりました。

Aさんは自筆証書遺言を見るには検認が必要ですから、当事務所にご相談に至りました。

弁護士が実施したこと

まずは遺言書の検認からはじめましたが、結果的に遺産分割協議を行うことにしました。

まず相続人を調べた結果、相続人はAさんとBさんもう1名いらっしゃいました。(AXさんのご兄弟)そのBさんは相続人1名が破産手続きをしていました。

通常破産している場合、遺産分割協議の手紙は破産管財人に届くようになります。

そのため破産管財人との遺産分割協議になりました。

相続人が破産している場合、法定相続分以下で遺産分配すると、債権者に不利益があるため、法定相続分での遺産分割になりました。

結果

遺産分割協議書を作成し、遺産には不動産、預貯金、有価証券、動産がありました。

遺産分割協議書の内容としては、すべての遺産を依頼者が取得し、代償金としてBさんに1000万円を支払うことで遺産分割が完了しました。

所感

破産管財人が遺産分割協議を行うときは、合意するために裁判所の許可が必要です。

裁判所の許可を得られるよう、相続人間での公平な遺産分割を目指しました。

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