妹の自筆証書遺言に基づき遺産分割協議をした事例
属性
依頼者:被相続人Xさんのご兄妹であるAさん
相談に至った経緯
Xさんの旦那様が亡くなり、その後依頼者であるAさんと同居したXさんは、自筆証書遺言を残し亡くなりました。
Aさんは自筆証書遺言を見るには検認が必要ですから、当事務所にご相談に至りました。
弁護士が実施したこと
まずは遺言書の検認からはじめましたが、結果的に遺産分割協議を行うことにしました。
まず相続人を調べた結果、相続人はAさんとBさんもう1名いらっしゃいました。(A・Xさんのご兄弟)そのBさんは相続人1名が破産手続きをしていました。
通常破産している場合、遺産分割協議の手紙は破産管財人に届くようになります。
そのため破産管財人との遺産分割協議になりました。
相続人が破産している場合、法定相続分以下で遺産分配すると、債権者に不利益があるため、法定相続分での遺産分割になりました。
結果
遺産分割協議書を作成し、遺産には不動産、預貯金、有価証券、動産がありました。
遺産分割協議書の内容としては、すべての遺産を依頼者が取得し、代償金としてBさんに1000万円を支払うことで遺産分割が完了しました。
所感
破産管財人が遺産分割協議を行うときは、合意するために裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可を得られるよう、相続人間での公平な遺産分割を目指しました。