理由の分からない抵当権がつけられた遺産を相続することになったが、弁護士に依頼することで解決し、大きな遺産を得ることができた事例
相談者の属性
性別 女性
年代 70代
エリア 大阪府
関係:相続人
相続財産:不動産・預貯金
遺産総額は1億円以上の大きな相続事件でした
相談に至った経緯
ご依頼者Aさんの夫である被相続が亡くなり、その遺産分割のご相談でいらっしゃいました。
遺産は不動産や預貯金などがありましたが、なかでも不動産に理由が分からない抵当権がついており、こちらについて疑問を持たれ、ご相談に至りました。
当事務所が実施したこと
登記から抵当権を確認したところ、抵当権をつけられた人はご依頼者様の夫のお父様でした。当然ですが夫のお父様も亡くなられていました。
債権者の名前も登記には記載してあり、その債権者Xさんもすでにお亡くなりになっていました。さらにその債権者のご子息も亡くなられ、Xさんのお孫さんたちがご存命でした。(5名)
このような場合、通常抵当権の解除の場合は、印鑑証明と解除の書類をいただく流れになります。本件もそのように進めましたが、お孫さん5名全員からお返事をいただくことがありませんでした。
そこで抵当権の抹消を求める裁判を起こしました。しかし5名とも裁判にも出廷されることがありませんでした。
そのため、裁判に出廷されないということは認めたことになりますので、抵当権抹消の判決を得ることができ、その後のAさんの夫からAさんへの不動産の登記手続きをスムーズに行い、遺産分割を完了させることができました。
所感
今回の抵当権はすでに時効により消滅していました。
勝訴判決が出た場合、確実に判決によって登記が消せることができる意見を、事前に管轄の法務局と訴状の内容を相談した際にもらっていたため、スムーズに登記を抹消することができました。
遺産分割調停や裁判で勝った場合でも、法務局から登記を断られるケースがあります。
そのようなトラブルを事前に防ぐために、事前に法務局と緊密にやりとりをすることで、スムーズに登記を行うことができました。
法律事務所に依頼する際のポイントとしては、遺産分割事件終了後の不動産登記まで丁寧にサポートしてもらえる事務所を選ぶと良いでしょう。