遺言書を確認すると取り分が少ない場合、どうすればよいですか
遺言書を確認すると取り分が少ない場合、どうすればよいですか
日本の相続法においては、遺留分侵害額請求制度といって、相続人の権利を保護するための制度があります。
遺留分とは、法律で定められた最低限度の取り分のことを指します。
この遺留分を満たさないような遺言書がある場合、相続人は遺留分を確保するための手続きをとることができます。
以下、遺留分侵害額請求の概要を簡単に説明します。
1.遺留分制度の概要について
遺留分は、被相続人の相続財産のうち、遺言や生前贈与にかかわらず、法定相続分の半分(配偶者や子供など。直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)まで、兄弟姉妹以外の相続人に相続する権利を与える制度です。
2.遺留分侵害額請求権
遺言書などによって、上記の遺留分が守られていない場合、相続人は不足分を請求することができます。なお、この請求権は、被相続人の死亡から1年以内に行使しなければなりません。
3.請求の際の注意点
遺留分侵害額請求を行う際、被相続人の死亡時の全財産や遺言での遺贈の状況、相続人の数などを正確に把握する必要があります。また、被相続人が死亡した日から1年以内に請求する必要があることから、いくらの遺留分侵害額を誰に請求できるかについては、相続調査及び相続財産調査において専門家の助言が必要です。
万一、遺留分が侵害されていると感じた場合、遺留分侵害額請求を検討する前に、詳細な情報を収集し、専門家と相談することをおすすめします。