遺留分の侵害額の計算方法を教えてください
遺留分の侵害額の計算方法を教えてください
1.はじめに
遺留分侵害額請求を行うに際しては、①ご自身の「遺留分額」(個別的遺留分)を算定したうえ、算定した遺留分額をもとに、②「遺留分侵害額」を計算することで、最終的に請求が可能な金額を導くことができます
「遺留分額」及び「遺留分侵害額」の概要及びその計算方法については以下の通りです。
2.遺留分額の算定式
遺留分額の算定式は以下の通りです。
遺留分額=①遺留分算定の基礎となる財産の価額 × ②個別的遺留分の割合
では、①「遺留分算定の基礎となる財産の価額」はどのように確定すれば良いのでしょうか。
3.「遺留分額の算定基礎となる財産の価額」の確定
遺留分を算定するための財産の価額は、
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、②被相続人が贈与した財産の価額を加えた額から、③債務の全額を控除した額です。
「被相続人が相続開始の時において有した財産」とは、被相続人が相続開始の時において有した積極財産を意味します。なお、遺贈された財産もこれに含まれますが、祭祀財産についてはこれには含まれません。
典型的な積極財産としては、不動産、預貯金、現金、有価証券、及び動産などがあります。
4.被相続人が贈与した財産の確定
遺留分算定の基礎となる財産に加えるべき贈与は、具体的には以下の贈与となります。
①相続人に対し、相続開始前の10年間にされた贈与であって、特別受益に該当するもの
②相続人以外の第三者に対し、相続開始前の1年間にされた贈与
③1及び2より前にされたものであって、当事者双方に害意がある贈与
5.遺留分額と持ち戻し免除の意思表示
被相続人の意思を重視し、相続財産への持ち戻しを行わないことも可能であり、被相続人による持ち戻しを行わないとの意思表示のことを、「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
もっとも、通常の遺産分割と異なり、遺留分の算定においては、持ち戻しの免除は認められていません。
これは、持ち戻し免除を認めてしまうと、基礎財産を減らして、他の相続人の遺留分権を事実上縮小させることが可能となってしまい、遺留分制度の意義がなくなりかねないからです。
以上より、遺留分の算定においては、受遺者に対し、仮に持ち戻し免除の意思表示があったとしても、特別受益は全て、遺留分算定の基礎として算入されることになります。
6 被相続人に債務がある場合
遺留分額を確定するためには、相続財産の価額から債務を控除する必要があります。ここでの債務とは、被相続人が負担するすべての債務を意味し、私法上の債務だけでなく、公法上の債務も含まれます。
7.個別的遺留分の確定
以上から導かれる、遺留分算定の基礎となる財産に個別的遺留分割合を乗じると、個別的遺留分が計算されることとなります。
8 遺留分侵害額の確定について
遺留分侵害額は、個別的遺留分額から、
ア 遺留分権利者が生前贈与等を受けている場合には、その価額を控除し
イ 遺産分割の対象財産がある場合には、その遺産分割手続きにおいて遺留分権利者が取得する財産の価額を控除し
ウ 相続債務がある場合には、遺留分権利者が相続によって負担する債務の額を加算することにより
求めるものとされています(民法1046条第2項)
9.寄与分と遺留分の関係について
遺留分侵害額の計算においては、寄与分による修正はされません。
寄与分は、家庭裁判所の審判によりはじめてその有無及びその額が決定されるものであるからです。また、寄与分は、相続人間の公平の調整にとどまり、相続権の最低の保障である遺留分よりも劣後するものと捉えられています(二宮周平 著 「家族法 第5版 」481頁)。