もらえる遺留分をはっきりさせたい
もらえる遺留分をはっきりさせたい
法律で規定されている個別的遺留分の計算方法は以下の通りです。
1.遺留分額の算定式
遺留分額の算定式は以下の通りです。
遺留分額=①遺留分算定の基礎となる財産の価額 × ②個別的遺留分の割合
では、①「遺留分算定の基礎となる財産の価額」はどのように確定すれば良いのでしょうか。
2.「遺留分額の算定基礎となる財産の価額」の確定
遺留分を算定するための財産の価額は、
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、②被相続人が贈与した財産の価額を加えた額から、③債務の全額を控除した額です。
「被相続人が相続開始の時において有した財産」とは、被相続人が相続開始の時において有した積極財産を意味します。なお、遺贈された財産もこれに含まれますが、祭祀財産についてはこれには含まれません。
典型的な積極財産としては、不動産、預貯金、現金、有価証券、及び動産などがあります。
3.被相続人が贈与した財産の確定
遺留分算定の基礎となる財産に加えるべき贈与は、具体的には以下の贈与となります。
①相続人に対し、相続開始前の10年間にされた贈与であって、特別受益に該当するもの
②相続人以外の第三者に対し、相続開始前の1年間にされた贈与
③1及び2より前にされたものであって、当事者双方に害意がある贈与
4.遺留分額と持ち戻し免除の意思表示
被相続人の意思を重視し、相続財産への持ち戻しを行わないことも可能であり、被相続人による持ち戻しを行わないとの意思表示のことを、「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
もっとも、通常の遺産分割と異なり、遺留分の算定においては、持ち戻しの免除は認められていません。
これは、持ち戻し免除を認めてしまうと、基礎財産を減らして、他の相続人の遺留分権を事実上縮小させることが可能となってしまい、遺留分制度の意義がなくなりかねないからです。
以上より、遺留分の算定においては、受遺者に対し、仮に持ち戻し免除の意思表示があったとしても、特別受益は全て、遺留分算定の基礎として算入されることになります。
5.被相続人に債務がある場合
遺留分額を確定するためには、相続財産の価額から債務を控除する必要があります。
ここでの債務とは、被相続人が負担するすべての債務を意味し、私法上の債務だけでなく、公法上の債務も含まれます。
6.個別的遺留分割合について
以上から導かれる、遺留分算定の基礎となる財産に個別的遺留分割合を乗じると、個別的遺留分が計算されることとなります。
個別的遺留分割合は、総体的遺留分(民法1042条1項)に、民法900条及び同901条により算定した遺留分権利者各自の法定相続分の割合を乗じたものです(民法1042条2項)。